先物取引とは「将来一定条件で受け渡しを約束する取引」です。受け渡しを約束した期日以前なら、都合の良い価格帯で「転売・買戻し」(反対売買)を自由に行い、「値動きによって生じる差額(差金)だけの受け渡しで取引を決済」(差金決済)することができます。もちろん商品を実際に入手する受け渡し決済も可能です。このサイトでは先物取引で失敗しないための秘訣をご紹介します。
基本的な先物取引とは、『将来の一定時期に物を受渡しすることを約束して、その価格を現時点で決める取引』です。特徴は、『約束の期日を待って受渡しを行うことも可能ですが、約束の期日以前でも、いつまでもそのときの価格で初めの取引と反対の売買「転売・買い戻し」を行うことによって売りと買いを相殺し、その差額を受払い「差金決済」して取引を終了することができる取引』となります。よって、手元に商品を持っていなくても売り契約ができますし、買い契約をした場合でも転売することによって、商品を受け取らなくても良いのです。そうしたことから先物取引は売りと買いのどちらかでも取引を始めることができるといえます。
商品取引所は商品取引所法に基づき、上場商品別に農林水産大臣、経済産業大臣の許可を得て設立され、先物取引を行うための市場を開設しています。商品取引所は会員組織となっており、直接その市場で取引を行うことができるのはその会員のみであり、従って、商品取引所の会員でない人(法人も含む)が商品市場を利用するには商品取引員に取引を委託しなければなりません。この商品取引員は、商品取引所の会員であり、且つ商品取引所法に定められた資格要件を備え、委託注文を受けてその注文を市場に取り次ぐ業務(受託業務)を行うことについて農林水産大臣または経済産業大臣から許可を受けた会社になります。
実際に取引の勧誘や受託などをお客さま相手に行うのは、受託会員の使用人であって所定の教育研修を受け、日本商品取引協会が実施する資格試験に合格し、主務大臣に登録された「登録外務員」でなければできません。この登録外務員は、必ず「登録外務証」を携帯しており、提示義務があります。
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